一度埋葬したご遺骨を他所に移すことを「改葬」と言います。
遠方へ引っ越す場合や改宗する場合、また、区画整理で墓地自体が移動する場合などに行われます。
改葬には墓地・埋葬等に関する法律、第5条で定められた市区町村役場での手続きが必要になりますので、自由に改葬することはできません。
また、費用もかさむため、トラブルにならないように、家族や親族とよく話し合い、同意を得たうえで手続きを始めましょう。
市区町村役場への事務的な手続きは、多少の差がある場合もありますが、次のような流れになります。
移転先が決まりましたら、新しいお墓の墓地管理者から「墓地使用許可証」か「受け入れ証明書」を発行してもらい、次に現在の墓地がある市区町村役場にて「改葬許可申請書」の用紙を受け取り、人数分(1名につき1枚)の「改葬許可申請書」を作成します。
次に、現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を受け取ります。
「改葬許可申請書」と「埋葬証明書」、および「墓地使用許可証」か「受け入れ証明書」を現在の墓地がある市区町村役場に提出し、「改葬許可書」を発行してもらいます。
最後に、新しい墓地管理者に「改葬許可書」を提出して事務手続きは完了です。
墓地での手続きは、一般的には、現在のお墓を引き払うときにお寺にて「魂抜き」という供養を行い、墓石を撤去、または移動してもらいます。
そして、新しいお墓に納めるときには「開眼供養」を行い、墓石に戒名を刻んでもらいます。
最近では、高齢で故郷まで行くこともできず、管理ができる親戚もいないため、地方から都市部(自分たちの住む地域)への改葬が増え、行政書士事務所での改葬手続き代行を依頼するケースもあるそうです。
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