祭祀財産は、家系を書いた系図や、位牌、仏壇、墓地などの祖先を祭るためのものを言います。祭祀に必要な祭具の全てを言いますが、仏間などの建物は、これに該当しません。祭祀財産は、財産という言葉は付いていますが、相続財産とは切り離して考えられているため、相続税もかかりません。
遺言によって財産権が指定されている場合は、記載に基づいて相続人が決まります。遺言は、手紙ではなく、口頭でも良しとされています。遺言がない場合は、親族の中で話し合いで決定するか、慣習に従って主宰すべき人が継承するのが一般的です。祭祀財産の継承者は、基本的に1人の人がなることが決められています。祭祀継承者は、祭祀財産を継承するだけでなく、お墓などの様々な管理を行うもので区分けが曖昧になるため、相続人の間で分割することは避けられています。継承者がなかなか決まらないような場合は、家庭裁判所に相談することもできます。
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