墓埋法とは?その意味を解説

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墓埋法の意味

墓埋法とは

墓埋法は、故人が亡くなってからお墓に入るまでに行われる火葬や納骨、埋葬などの行為に関して、宗教的感情を重んじ、また衛生上、福祉上の観点から問題なく行うために定められた法律のことを言います。

埋葬:死体を土の中へ葬ることです。

火葬:死体を葬るために焼くことです。埋葬と火葬は、人が死んでから24時間以内には行ってはいけないことになっています。また、火葬は火葬場以外の場所で火葬してはいけません。

改葬:埋葬した死体を他のお墓へ移すこと、または、納骨堂などに納めている遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことです。埋葬、火葬、改葬を行う場合は、市町村長の許可を得ることが必要です。死亡届を市町村長へ提出して許可を得ます。この際に、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証が交付されます。また、埋葬や火葬を行う遺族や親族が見つからない場合は、死亡した土地の地町村長が代わりに行うことになています。 墳墓:死体を埋葬する施設、または遺骨を埋蔵する施設のことです。

墓地:墳墓を作るために、都道府県知事の許可を受けた地域のことです。 納骨堂:遺骨を一時的に納めておくための施設として都道府県知事から許可を受けた施設のことです。

火葬場:火葬を行うための施設として都道府県知事の許可を受けた施設のことです。墓地、納骨堂、火葬場を経営したいと思う人は、都道府県知事の許可を得る必要があります。ここでは必ず管理者を置き、本籍や住所、氏名も提出します。逆に、これらの詩背を変更或いは廃止したい場合も許可が必要です。但し、年事業計画としてこれらの施設を建てたり廃止したりする場合は、都市計画法に従います。管理者は、基本的に埋葬や火葬の申し出があった場合は拒む権利はありません。但し、これは許可証を持っている人に限ります。そのほか、管理者は許可証の保管方法や帳簿の準備など、様々な規定があります。都道府県知事は、必要があればこれらの施設へ入り、帳簿や許可証などの提示を求めることができ、衛生上、福祉上ふさわしくないと判断した場合などは整備の改善や制限をすることができます。ひどい場合は、施設の使用を禁止させることもできます。

墓埋法によって、遺体や遺骨の取り扱いに関する様ざまな規定がありますが、遺骨は必ずしも納骨堂や墓地へ入れる必要はありません。自宅に置いておきたい場合はそれも可能ですし、法律上も問題ありません。また、最近では散骨という形で葬る方が多くなっていますが、これも法律上問題はありません。散骨が許可されたのは昭和23年ではありますが、墓埋法でも散骨を認めるようになっています。

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