墓地は転売できるか否か?永代供養とは?【墓石ナビお役立ちコラム】

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墓地は転売できるのか?永代供養とはなんのこと?

墓地を購入する際には、様々な疑問が湧いてくるものです。

本記事では、「墓地は転売可能なのか」「永代供養はどういうものなのか」といった問題について、解説いたします。

「墓地の購入」とはどういう意味か?

しばしば、「墓地を購入する」、「墓地を買う」という表現を見聞きします。素朴に解釈すれば、「所有権が移転する」と思えますが、多くの場合、実は所有権が移転しません

では、「墓地を購入する」という場合、実際に何を購入しているのかというと、契約上では「区画使用権の購入」に該当するケースが殆どです。
従って、「買う」というよりも「借りる」と考える方が良いかもしれません。

区画使用権は、通常、子孫代々に渡り認められる契約内容となっており、「永代使用権」などと呼称されることがあります。
そして、区画使用権を購入する際に支払う費用を指して、「永代使用料」と呼ばれたりもします。
なお、別途「年間管理費」が毎年発生することに注意が必要です。

墓地の区画使用権は、「祭祀財産」とみなされ、相続税や贈与税などがかかりません。
また、その他の遺産の相続とは取り扱いが切り離されており(民法897条)、相続放棄をした場合でも祭祀財産(墓地使用権、仏具など)のみ継承することが可能です。

墓地は転売できるのか?

墓地(の使用権)を転売できるのかという問題ですが、殆どの墓地では契約上、転売できません

ただし、まれに使用権の転売を認めている墓地もあるようです。
何らかの理由(改葬する、合葬する、お寺の納骨堂へ移す、宗教を変える、海外移住するなど)で墓地を使用しなくなり、使用権を転売したいと考えている方は、一度、墓地の施設管理者(霊園、寺院など)に問い合わせてみると良いでしょう。
購入前の方は、この点も予め調査した上で、墓地を決めると良いかもしれません。

殆どの墓地では、契約上、転売が認められていないため、お墓を使用しなくなる場合は、更地にして返還することになります。
その場合、支払い済みの使用権購入費(永代使用料)は返還されないケースが殆どです。
ただし、使用年数が短い場合、返還される墓地もあるようです。この点も、購入前に問い合わせてみると良いでしょう。

永代供養とは何か?

墓地(の使用権)の購入を考えて色々調べていると、「永代供養」という用語を見聞きすることになります。
永代供養とは、本来は、子孫が代々(永久に)、先祖の霊を供養し続けるという祭祀行為を指していました。

しかし、核家族化や少子化といった社会情勢の変化の中で、「子孫がいない」、「子孫が結婚して他家へ出ていく」などの理由により、祭祀を継承する者がいなくなってしまい、字義通り、「永代」、「永久」に供養し続けることが困難な場合が増えてきました。

実際のところ、「永代供養」とは、祭祀継承者が途絶えた場合でも、一定期間に渡って霊園管理者や寺院が供養を継続するという契約を指して用いられる墓地業界の営業用語となっています。

「永代供養」の細かい契約内容、供養の仕方は、墓地によって様々です。
ただし、多くの場合、骨壺からお骨を取り出して、合葬墓と呼ばれる共同のお墓の中に入れ、合祀する形式となります。
そのため、墓石建立の必要が無く、永代使用料や年間管理費もかかりません

祭祀継承者がいない方だけではなく、墓石建立費用や永代使用料、年間管理費の負担が無いことを利点に感じ、「子孫に負担をかけたくない」、「高価な墓石より、お金を遺してあげたい」というような気持ちから、自ら積極的に合葬墓での永代供養を選ぶ方も増えています。
ただし、合葬墓に埋葬してしまうと、他の埋葬者の遺骨と混ざってしまうため、再び遺骨を取り出すことが困難となります。
そのため、事前に親戚などに説明し、考え方を理解してもらった方が良いでしょう。

なお、墓地によって様々ですが、「永代供養」という呼称であっても、30回忌など一定の年数までしか供養しない場合もあるため、必ず購入前に墓地管理者に契約内容の詳細を確認しましょう。
「永代」という用語の語感と、実際の契約内容にズレが存在するケースも多々あるため、しばしば、トラブルが発生しています。サインするまえに、契約書をしっかりと読むようにしましょう。

永代供養の相場

永代供養では、多くが合葬墓への合葬となるため、自分自身でお墓を建立する必要がありません。
また、区画使用権の購入(永代使用料の支払い)や年間管理費の支払いも必要ありません。

しかし、永代供養のための費用は発生します。墓地によって様々なので一概にいえませんが、おおよその目安を示すと、10万円〜30万円くらいとなります。
一般的に、民間の墓地や寺院より、公営墓地の方が安くなっています。
ただし、公営墓地は人気が高いため、数年に一度実施される抽選に参加し、当選しなければ埋葬できない地域もあります。

なお、墓地の区画(の使用権)を購入した上で、「祭祀継承者がいなくなった場合は、合葬墓へ移し、その後は霊園や寺院が供養を行う」という内容の契約方式もあります。
その場合は、区画使用権の購入費用(永代使用料)に、上述した、永代供養の費用(10万円〜30万円)が上乗せされることになります。

ちなみに、お寺の納骨堂の場合も永代供養という仕組みが存在します
各寺院で取り扱いが異なり、骨壺を個別に保管するケースもあれば、一定年数が経過後に、大きな骨壺に合葬するケースもあります。

細かい点は、各霊園や寺院で違いがあるため、納得いくまで問い合わせるようにしましょう。

まとめ

多くの場合、「墓地の購入」とは、所有権の購入ではなく、使用権の購入を意味します。
従って、「買う」というよりも「借りる」と考える方が適切です。

墓地の区画使用権を指して「永代使用権」、使用権の購入費用を指して「永代使用料」と呼ばれることがあります。なお、「年間管理費」が別途発生します。

ちなみに、墓地の使用権は、「祭祀財産」として子孫代々継承されるものであり、相続税や贈与税などがかかりません。
相続放棄した場合でも、祭祀財産である墓地使用権は継承できます。

「墓地(の使用権)の転売」は、契約上、殆ど認められておらず、お墓を使用しなくなった場合、更地にして返還することになります。

永代供養は、元来、子孫代々、永久に先祖の霊を供養していくという意味がありました。
しかし、核家族化や少子化の進行により、祭祀継承者が途絶える事例が多くなっています。

近年、墓地業界の営業用語として使用されている「永代供養」の中身は、「祭祀継承者が途絶えても、一定期間、霊園や寺院などの墓地管理者が供養を続ける」という意味になっています。

なお、永代供養の場合、多くは「合葬墓」に合祀されることになります。そのため、墓石建立費用や区画使用権(永代使用権)の購入費用(永代使用料)などが発生しません。
ただし、永代供養のための費用は発生し、10万円〜30万円くらいが相場となっています。 

「子供がいない」、あるいは、「結婚して他家へ出ていき、お墓を守る(年間管理料を支払う)子孫がいない」という消極的な理由だけではなく、「高価な墓石を買うより、お金を遺してあげたい」と考え、積極的に合葬墓への埋葬、及び、永代供養を希望される方も増えています。

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