現在の日本の法律では、火葬後の納骨は基本的に許可を受けた墓地以外では行ってはいけないことになっていますが、墓石・墓標だけの建立ということであればその限りではありません。つまり、墓地以外の私有地などに墓石や墓標を建てることは可能なのです。 私有地に墓石を建てるとき、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
日本においては「墓地、埋葬等に関する法律」で市町村長の許可を得た墓地以外には埋葬・納骨を行うことは禁じられています。ゆえに、私有地に墓石を建てる場合にはそれは単なる墓標・石碑でなくてはなりません。私有地に建てられた墓石の下には、許可なく遺骨を埋めてはならないのです。ゆえに、遺骨の場所と墓石の場所は必然的に別の場所になります。古来からの祭祀習俗が定着している日本において、墓参りが行える詣り墓が近隣に存在していればよいというのであれば、私有地への墓石建立はできない話ではありませんが、納骨を行った埋め墓と同じ場所でなければ意味がないという考えをお持ちであれば、それは難しくなります。
前述のとおり、市町村長の許可がなければ私有地に納骨をすることはできません。しかし、散骨という方法においては明確に禁じられてもいなければ、既定の方法も定められていません。つまり、埋め墓と詣り墓をどうしても同一にしたいという要望があるのであれば、私有地に散骨し、そこに墓石を建てるという方法もあります。しかし、注意点としてはあくまで埋めずに「撒く」という方法においては取り締まられていないということであるため、遺骨を固形のままではなく粉末状にして撒くという方法を取ること、また私有地が近隣の土地と隣接している場合、その土地への影響が出ないように配慮することなどを挙げておくべきでしょう。また、各自治体で取り決められた法令等もよく確認しておく必要があります。
法律的には単なる墓石・墓標を私有地に建てることは禁じられてはいませんが、それを依頼する石材店によっては施工を渋る場合もあります。理由は様々ですが、主には土地の権利問題や近隣の意識感情などからくる諸々のトラブルを避けるためであるといえるでしょう。また、建立した本人が納骨なしの墓標として建てたつもりでも、その経緯を知らない後世の子孫が万一通常の墓地として使用してしまった際などは、法律面でも問題が起きます。そのようなトラブルやもめ事が起こる可能性はやはり高いと言わざるを得ないのです。そのため、石材店ではあえて私有地への墓石建立を勧めるようなところは多くありません。しかし、近年はお墓に対する多様な要望に応えるべく、このようなケースの相談に応じてくれるところもあります。お墓に関することは法律での制定のほかに故人や遺体・遺骨に対する個人的な感情などが絡んでくる問題ですので、自分がこれでよいと思う方法が必ずしもまかり通るわけではありません。私有地への墓地建立に関して相談できそうな石材店に出向き、お墓のプロの意見を仰ぐのもよいでしょう。
故人を祀り偲ぶお墓に関しては、近年様々な考え方が出てきた一方、古来の祖霊信仰に由来する伝統や風習、また宗旨や宗派ごとの方針を守っていきたいという考えは無視できません。そこに埋葬における法律が絡んでくるわけですから、お墓に関するあらゆる事項は軽視せずによく検討するべきです。
北海道・東北 |
|
関東 |
|
甲信越・北陸 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州 |