埋葬とは?その意味を解説

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埋葬の意味

埋葬とは

埋葬は、遺骨をお墓へ葬ることを言います。埋葬を行う場合は、埋葬許可証をお寺や墓地の管理者への提出が必要です。埋葬許可書は、火葬場で火葬を行った際に受け取れます。埋葬を複数の場所で行いたい場合は、その数分の埋葬許可証が必要ですので、事前にお知らせしておく必要があります。予め分けて埋葬する事が決まっている場合は、葬儀の時点で葬儀屋さんへ言っておけば、その手配もしてくれることがあります。

埋葬は、土の中に埋めることを言いますが、現在は直接土の中には埋めずに、墓地の中に作成したお墓の下に、石やコンクリートで作られた納骨棺へ納めることが多いです。また、お墓を作らず、寺院等の納骨堂に永久に納める方法も増えてきています。この方法を永代納骨と言いますが、納骨堂に遺骨を納めれば、これが埋葬したと同じ事になります。納骨堂に納めた遺骨は、許可がない限り自由に開け閉めすることは出来ません。また、別の納骨堂へ納めたい場合は、閉眼法要を行い、新しい納骨堂でまた開眼法要を行います。

故人が亡くなった場合、故人が健康保険に入っていれば、それを保険事務所や会社の健康保険組合へ提出すると、埋葬料がもらえます。国民健康保険に入っていた場合は、埋葬料ではなく葬祭費がもらえます。埋葬料は、一律5万円と定められています。埋葬料の請求は、健康保険埋葬料請求書に必要事項を記載し、葬儀を行った人や遺族が請求することができます。請求先は、保険事務所または健康保険組合です。必要なものは、健康保険証、死亡証明書、葬儀費用の領収証、印鑑です。請求資格は、故人が死亡してから2年間有効です。また、身寄りがない被保険者が死亡するケースもあります。この場合、葬儀を行った人に対して埋葬料が支払われます。正式には、埋葬料ではなく、埋葬費というくくりで取り扱われます。

国民健康保険に加入している場合は、葬祭費が支給されます。これは、各自治体によって葬祭費の支給額が異なりますが、おおよそ5万円前後です。申請の仕方は国民健康保険葬祭費支給申請書に必要事項を記載し、喪主が申請を行います。申請先は、被保険者の住所がある市区町村の役場です。必要なものとしては、健康保険で必要となるものに加え、喪主名義の口座振替依頼書と、受取人名義の預金通帳が必要です。

また、業務に関わる事象内で死亡した場合は、労災保険から葬祭料が支給されます。葬祭料は、社葬だった場合は会社へ支給され、個人での葬儀を行った場合は、喪主へ支給されます。葬祭料は、315,000円に給付基礎学の約1ケ月分を加算した金額です。こちらも葬儀を行ってから2年まで申請資格があります。

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